カウンセラーとカウンセリングを受ける個人との守秘義務については「守秘義務とは」をご覧ください。
前提として、産業、企業カウンセリングにおいてもそれは同じです。
唯一違うところは、本人の環境調整を行う際に企業内において調整を行い、医療機関と連携を取るために、「情報提供に関する同意書」を書いてもらう場合が多いということです。
詳しくは職場とカウンセラーの連携をご参照ください。
情報提供依頼書について
守秘義務や個人情報に関する内容を第三者(カウンセラー、職場の上司など)に扱ってもらう際には、情報提供依頼書を書いてもらう必要があります。
これらは『本人が自分の利益のために第三者に情報提供を依頼する』というものです。以下のような用途で使われます。
カウンセラーが本人に書いてもらう
- 医療機関に病状や休職・復職に関する注意事項などを訊きに行く際
- 職場や所属に本人の仕事やその他復職支援に関する必要な情報を聞きに行く際
(産業・企業カウンセリング契約の中では省略しています)
職場、会社が本人に書いてもらう
- 医療機関に病状や休職・復職に関する注意事項などを訊きに行く際
- カウンセラーに本人とのカウンセリング内容を踏まえて、休職や復職に関する注意事項を聞きに行く際
家族が成人している家族に対して書いてもらう
- 医療機関に病状や家庭生活に関する注意事項などを訊きに行く際
- カウンセラーに本人とのカウンセリング内容を踏まえて、家庭生活に関する注意事項などを訊きに行く際
企業に雇われたカウンセラーのポジション
カウンセラーは企業に雇われた場合、目の前の従業員の方がより健康的で自分の能力を十分に発揮できる状態を作り出すことで、企業の生産性向上に貢献します。
産業カウンセラーによっては、企業のリストラを推進する立場から、キャリアコンサルタントと称して、転職の手助けを行う方もいるようですが、CBTセンターにおいてはそのようなサービスを行っていません。
CBTセンターでは、休んでいる会社の休んでいた部署に従業員を復職できるように支援を行っていきます。また、職場が復職支援に熱心になるように働きかけることも行います。それは少なくとも法令/社則に定める休職期間中において、変わらず継続します。
休職期間のリミットぎりぎりになってから、当センターに相談を持ちかけてくる企業もありますが、本当は望ましい事ではありません。むしろ休職前や休職直後に相談をしてください。
とはいえ、切羽詰った状態であっても、カウンセリングには応じていますし、かなりの割合で無事に復職されています。
そうしてリミットぎりぎりに数回のカウンセリングで復職できるのであれば、そもそも休職前後にカウンセリングを受けるように手配しておけば、そのように数年来にわたって休職する必要が無かったのではないかと思うのです。それは誰にとっても大きな損失で、残念に思います。
また、逆に従業員から「定められた休職期間が切れそうなので、延長して休めるように会社を説得してほしい」と頼まれる事もありますが、定められた休職期間を動かすように働きかける事はできません。復職支援とすればあくまで休職期限内にサービスを提供する事になります。