2008/01/16: 医療の改革

混合診療の見直しと、看護師の投薬量判断について

カウンセラーの仕事に対して適応できる保険点数は無い。
例えば心理検査や心理面接に関して言えば、カウンセラーではなく医師が分析・面接したのだということにして、保険点数を算定している。

以下にあるのが、心理検査についての但し書きである。
「なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が自施設において検査及び結果処理を行い、かつその結果に基づき医師が自ら結果を分析した場合にのみ算定する。」

では、その分カウンセリングなどを自由診療にして、別個に算定する・・・というわけにはいかない。
そこには混合診療の壁がある。混合診療をOKにすれば所得により受けられる医療に格差が生じるという問題が発生する。

しかし医師不足などの問題にかこつけて、それらの規制は緩和されつつある

***以下抜粋***
規制改革会議で「混合診療の範囲広げる」など第2次答申を決定
健康保険が適用される保険診療と適用されない自由診療を併用する混合診療を例外的に認める範囲を拡大する政府は28日に答申を最大限尊重する方針を閣議決定する予定だ。
 第2次答申は冒頭、策定の基本方針として、「暮らしの安心・豊かさ・利便性の向上に結びつく生活に身近な分野及び地域活性化に資する分野に重点的に焦点を当てた」と記した。
 最大の焦点だった混合診療の見直しについては、薬事法の承認が得られていない医薬品や医療機器を使う医療技術は認めないとした厚生労働省通達を今年度中に撤回し、混合診療を例外的に認める範囲を拡大することを明記した。
 規制改革会議では当初、混合診療の原則自由化を求めていたが、厚労省との協議の結果、範囲の拡大で折り合った。
 医療分野ではこのほかに、医師不足対策として、医師が行う医療行為のうち、看護師による薬の投与量の調整など、医師以外でも実施可能なものは積極的に認めることを求めた。

***以上抜粋***

現在はカウンセリングルームを株式会社化して、医療機関と業務提携を結ぶなどの方策で混合診療の抜け道を探っているが、今後はカウンセリングやケースワークを受けたいお金持ちは、自由に受ける事が出来る世の中になるかもしれない。
あるいは、「通院精神療法」や「標準型精神分析」や「心理検査」なども、医師または看護師、作業療法士、精神保健福祉士等の面接行為やアセスメントをもって診療報酬の算定を行えるようになるかもしれない。

そうするとどうなるのだろうか?
実のところ、実質そうなっているので、何も変わらないだろうと思う。

むしろ医師が医師としての権力(パワー)を誰かにはぎ取られつつあるのだろうなと思う。
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投稿者: 西川公平
2008-01-16 14:51
カテゴリー: 雑談

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