2015/12/11: ストレスチェック義務化について

労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日より「ストレスチェック制度」が施行されました。労働者50人以上いる事業所では、毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に実施することが義務付けられました。

Q:何のために実施するのか
A:メンタルヘルス不調の未然防止のため。

Q:ストレスチェックの結果は、職場に伝わりますか
ストレスチェックの結果を、許可なく本人以外に伝えることはありません。

Q:誰が実施するのか
A:医師(産業医)、保健師もしくは研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士

Q:ストレスチェックは絶対に受けなければいけないのか
労働者に対して受験を義務付ける規定はありませんが、メンタルヘルス不調の未然予防のため、ストレスチェックを受験することが望ましい。

Q:ストレスチェックを実施する際の流れが知りたい。
A:ストレスチェックを実施するための簡単な流れは以下の通りです。
1.導入前
実施方法の検討
社内ルールの策定

2.検査の実施
紙媒体、ITシステムなどによる実施

3.ストレス状況の評価、医師の面接指導の要否

4-1.本人への結果通知
本人のみが結果を把握できるよう、情報の扱いに気をつける

4-2.集団分析&職場環境の改善
部署など一定規模での集計・分析
必要に応じて職場環境の改善を行う。
※努力義務

5.面接指導
本人から申し出があった際には、医師による面接指導を実施する
必要に応じて、就業上の措置を実施

当センターでは、実施準備~実施後のフォローまで行うサービスを実施予定です。
現在調整中のため、詳細につきましては改めてご報告させていただきます。

ストレスチェック実施サービスについてご質問等ありましたら、下記連絡先までご連絡お待ちしております。

担当:岡村優希
連絡先:080-3818-5568
メール:okamura@cbtcenter.jp
このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿者: 岡村優希
2015-12-11 16:47

Comments

コメントはまだありません。

Add Comment

このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。

TrackBack

トラックバック

トラックバッックはありません。